弁護士・法とは? わかりやすく解説

べんごし‐ほう〔‐ハフ〕【弁護士法】

読み方:べんごしほう

弁護士使命職務資格・登録権利義務などのほか、弁護士会および懲戒に関する事項規定している法律昭和24年1949施行


弁護士法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 15:47 UTC 版)

弁護士法(べんごしほう、昭和24年6月10日法律第205号)とは、弁護士制度を定める日本法律である。所管官庁は法務省である。弁護士、弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士、法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。


注釈

  1. ^ 朝鮮の司法制度は、朝鮮総督に隷属していた。
  2. ^ 以前は法学系の大学教授等を一定期間務めた者は無試験で弁護士登録できる特例があったが、2004年の改正により、大学教授等であっても司法修習生となる資格を得ること(≒司法試験に合格すること)が必須となった(ただし経過措置がある。)。

出典

  1. ^ 法令沿革”. 国立国会図書館. 2021年12月13日閲覧。
  2. ^ a b 大阪弁護士会友新会. “100年前の社会と弁護士”. 2021年12月13日閲覧。
  3. ^ 大阪弁護士会友新会. “旧弁護士法”. 2021年12月13日閲覧。


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