管理建築士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:12 UTC 版)
建築士事務所の開設者は、その事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない(建築士法第24条第1項)。これを管理建築士という(建築士法第24条第2項)。 2008年11月28日以降、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが要件となっている(建築士法第24条第2項)。
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