資格および待遇
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監査役の資格については、取締役と同様の会社の機関であることから、取締役と同様の制限がある。法人、成年被後見人・被保佐人、会社法等の法令違反を犯した者などは監査役になることはできない(335条1項、331条1項)。また、非公開会社においては、定款で監査役を株主に限定することができる(公開会社では許されない。335条1項、331条2項)。 さらに、監査役の独立性を確保するため、監査役は当該株式会社の取締役や使用人、子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人を兼任することができない(335条2項)。 このほか、社外監査役については、過去に当該株式会社及び子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人でないことが必要である(2条16号)。 監査役の任期は、原則として4年(正確には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)である(336条1項)。ただし、非公開会社である株式会社については、定款で10年まで伸長することができる(336条2項)。また、補欠監査役については、定款により前任者の任期までとすることができる(336条3項)。さらに、定款変更により、監査役を置かないこととする場合、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社への変更を行う場合、監査範囲を会計監査のみから業務監査を含むものに広げる場合、公開会社に変更する場合にも、任期は満了する(336条4項)。 報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める(387条)。費用等の請求(388条)。
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資格および待遇
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会社(公司)の監査役(監察人)は、行為能力を有する者から選任する。監査役(監察人)のうち少なくとも1人は中華民国に住所を有しなければならない。監査役(監察人)は会社の取締役(董事)、執行役員(經理人)その他の使用人(職員)を兼任することができない。 監査役(監察人)の任期は3年を超えない。ただし、連続して再任することができる。
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