学校運営協議会
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学校運営協議会(がっこううんえいきょうぎかい)とは、教育委員会が個別に指定する学校(指定学校)ごとに、当該学校の運営に関して協議するためにおかれる機関のことである(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項)。地域社会が運営に関わる公立学校(コミュニティ・スクール、地域運営学校)においては、中核をなす制度である。2016年(平成28年)4月現在、小中学校を中心に2,806校に設置されている[1]。
- 1 学校運営協議会とは
- 2 学校運営協議会の概要
- 3 関連項目
学校運営協議会
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教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる(地行法47条の6第1項)。学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する(同条2項)。指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない(同条3項)。
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