いわゆる段階的連結の場合に該当しないこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
「反致」の記事における「いわゆる段階的連結の場合に該当しないこと」の解説
「第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法による場合」については反致の成立を認めないことになっている。
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