当事者の出頭とは? わかりやすく解説

当事者の出頭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)

公判」の記事における「当事者の出頭」の解説

公判においては訴訟関係人が法廷会することが必要であり、特に被告人出頭させる手段として召喚勾引勾留制度がある。その他、裁判所には検察官弁護人対し出頭命令発令する権限がある(第278条の2)。 被告人出頭原則として開廷のための要件となっているが(第286条)、一定の場合出頭することを要しないとされている(第284条、第285条、第286条の2)。一方控訴審及び上告審公判においては被告人出廷出頭義務は無い(第390条、第409条)。但し、控訴審場合裁判所被告人権利保護のために重要であると認め場合出頭命じることができる。(第390条)。 また、被告人法人場合代理人出頭させることも可能である(第283条)。公判廷においては被告人身体の拘束はされないことになっている(第287条)。被告人在廷義務とされるが、裁判長許可があれば被告人退廷することができる(第288条)。 弁護人出頭については、第2891項で「死刑又は無期若しくは長期3年超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」を審理する場合には、弁護人なければ開廷することはできないこと規定している。ここに規定されている事件必要的弁護事件呼び、これ以外の事件任意弁護事件と呼ぶ。 必要的弁護事件については、弁護人出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人付されていないときは、裁判長職権弁護人選任しなければならない2892項)。また、弁護人出頭しないおそれがあるときは、裁判所職権弁護人選任することができる(同条3項)。

※この「当事者の出頭」の解説は、「公判」の解説の一部です。
「当事者の出頭」を含む「公判」の記事については、「公判」の概要を参照ください。

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