当事者の出頭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)
公判においては、訴訟関係人が法廷に会することが必要であり、特に被告人を出頭させる手段として召喚、勾引、勾留の制度がある。その他、裁判所には検察官・弁護人に対し出頭命令を発令する権限がある(第278条の2)。 被告人の出頭は原則として開廷のための要件となっているが(第286条)、一定の場合は出頭することを要しないとされている(第284条、第285条、第286条の2)。一方、控訴審及び上告審の公判においては被告人の出廷(出頭)義務は無い(第390条、第409条)。但し、控訴審の場合は裁判所が被告人の権利保護のために重要であると認める場合は出頭を命じることができる。(第390条)。 また、被告人が法人の場合は代理人を出頭させることも可能である(第283条)。公判廷においては被告人は身体の拘束はされないことになっている(第287条)。被告人の在廷も義務とされるが、裁判長の許可があれば被告人は退廷することができる(第288条)。 弁護人の出頭については、第289条1項で「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないことを規定している。ここに規定されている事件を必要的弁護事件と呼び、これ以外の事件を任意的弁護事件と呼ぶ。 必要的弁護事件については、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人が付されていないときは、裁判長は職権で弁護人を選任しなければならない(289条2項)。また、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所が職権で弁護人を選任することができる(同条3項)。
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