戦争の主体となりうる集団とは? わかりやすく解説

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戦争の主体となりうる集団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:47 UTC 版)

交戦権」の記事における「戦争の主体となりうる集団」の解説

交戦権を「戦争主体となる立場」と規定する場合交戦権を持つのは、国および交戦団体となる。戦争は、一般に国と国との間で行われるのであるため、戦争の主体となりうる集団として、まず国を挙げることができる。ほかに、政府転覆目指す集団転覆対象国に対して戦争起こす場合、あるいは国の一部分離独立目指す集団が旧帰属国家に対して戦争起こし、その集団が「交戦団体」と認められ場合には、国に準じて交戦権付与されるとされる(→国家の承認)。 ただし現在の国際法上慣行では、戦争を「戦時国際法適用される状態」と定義するため、戦争当事者の資格についてはあまり考慮されない国家交戦団体による戦争のほか、同一国内での内戦占領軍に対して行われる抗議軍事行動レジスタンス運動)などにも戦時国際法適用される解されている。そのような点からも、交戦権を「戦争主体となる立場」と規定することには、あまり意味がなくなりつつある。

※この「戦争の主体となりうる集団」の解説は、「交戦権」の解説の一部です。
「戦争の主体となりうる集団」を含む「交戦権」の記事については、「交戦権」の概要を参照ください。

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