激変緩和措置的意味合いのある場合とは? わかりやすく解説

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激変緩和措置的意味合いのある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:55 UTC 版)

努力義務」の記事における「激変緩和措置的意味合いのある場合」の解説

1999年改正前の男女雇用機会均等法は、募集採用配置昇進についての差別的取扱いについて努力義務とどまっていたが、1999年義務規定改められた。これは、急進的に新制度導入することが当時の社会事情では困難であったため、当面新制度浸透図り段階的に法律改定すべきものと認められ事例である。民事訴訟法1996年改正盛り込まれ当事者照会罰則がないのも同旨である。こちらは2008年現在まだ改正されていない2016年4月施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律においては日本国政府地方公共団体独立行政法人特殊法人などは、障害者への合理的配慮対策取り込む事を法定義務としているが、民間事業者については、努力義務とされている。

※この「激変緩和措置的意味合いのある場合」の解説は、「努力義務」の解説の一部です。
「激変緩和措置的意味合いのある場合」を含む「努力義務」の記事については、「努力義務」の概要を参照ください。

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