激変緩和措置的意味合いのある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:55 UTC 版)
「努力義務」の記事における「激変緩和措置的意味合いのある場合」の解説
1999年改正前の男女雇用機会均等法は、募集・採用や配置・昇進についての差別的取扱いについて努力義務にとどまっていたが、1999年に義務規定に改められた。これは、急進的に新制度を導入することが当時の社会的事情では困難であったため、当面は新制度の浸透を図り、段階的に法律を改定すべきものと認められた事例である。民事訴訟法の1996年改正で盛り込まれた当事者照会に罰則がないのも同旨である。こちらは2008年現在まだ改正されていない。 2016年4月に施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律においては、日本国政府や地方公共団体・独立行政法人・特殊法人などは、障害者への合理的配慮に対策を取り込む事を法定義務としているが、民間事業者については、努力義務とされている。
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