2004年度特許法改正とは? わかりやすく解説

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2004年(平成16年)度特許法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:39 UTC 版)

特許法」の記事における「2004年平成16年)度特許法改正」の解説

実用新案権に基づく特許出願特許法46条の2)以前から実用新案登録出願特許出願変更することが可能であった462項)が、出願の変更実用新案登録出願特許庁係属中(すなわち、出願却下や登録がなされる前)に行わなければならないことから、審査官による審査が行われずに短期間登録される実用新案法142項実用新案登録出願特許出願変更できる期間はわずかに数ヶ月短かった特許庁によれば実用新案登録出願平均係属期間は約5ヶ月)。そこで、登録後実用新案基づいて特許出願を行うことを認めることにより、実用新案使い勝手を向上させた。背景には、特許出願審査滞貨増大に悩む特許庁が、実体審査不要な実用新案利便性高めて特許出願減少させたいという思惑がある。 無効理由による権利行使制限特許法104条の3)かつては特許権侵害訴訟の場で裁判所特許有効性判断することはできず(無効審判無効にならない限り有効な特許権として取り扱うしかない)、特許無効にするためには無効審判の手続によるしかなかった。ところが「キルビー特許事件」の最高裁判決最高裁平成12年4月11日判決民集544号1368頁)により、特許権に「明らかな無効理由」が存在する認められる場合には当該特許権に基づく権利行使権利の濫用であって許されない判示され、以後判例法により侵害訴訟の場において裁判所特許権に「明らかな無効理由」が存在するかどうか審理することが可能となった権利濫用抗弁)。平成16年改正により、いわば権利濫用抗弁条文化する形で、侵害訴訟において裁判所特許有効性判断することを認めた。ただし、最高裁判示した権利濫用抗弁とは異なり無効理由が「明らか」であることは要件としておらず、無効理由があると認めた場合には権利行使できないものとした。なお、本条によっても侵害裁判所特許権を対世的に無効とすることはできず、その訴訟において権利行使できないだけである。 秘密保持命令特許法105条の4~第105条の6)、当事者尋問等の公開停止特許法105条の7)特許権に関する訴訟においては特許性質上、公開の場で明らかにすることが当事者にとって著しく不利益になる営業秘密に関する事項審理する必要がある場合少なくない一方そのような理由により当該事項について十分な審理しないことは妥当性を欠く。そこで、特許権侵害訴訟において営業秘密について陳述する必要がある場合には、当事者等に対し裁判所秘密保持命令発することができることとするとともに裁判公開原則対す例外として、当事者対す尋問等を非公開とすることができることとした。 職務発明における相当の対価見直し特許法第35条職務発明予約承継に基づく相当の対価請求する訴訟頻発したことを受け、主に産業界からの要望により、相当の対価規定する勤務規則等を決定したプロセス不合理認められる場合にのみ、裁判所対価算定するように条文改められた。しかしながらプロセス不合理であるかどうか結局のところ裁判所判断するため、訴訟減少につながるかどうか疑問が残る

※この「2004年(平成16年)度特許法改正」の解説は、「特許法」の解説の一部です。
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