門中の法的位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 23:35 UTC 版)
構成員を明確に特定でき、少なくとも明治時代にさかのぼれる慣行により代表・事務員の選出方法が確定しており、祖先により寄付された財産を有して収益を祭祀等の行事や相互扶助事業にあてるなどの実態を有する門中について、権利能力なき社団(人格なき社団)にあたると認定した最高裁の判決がある(最高裁判例 昭和55年02月08日)。
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