利用は「浮気」か
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 23:56 UTC 版)
利用者には既婚者も含まれる。法律用語で浮気は「不貞行為」と言う。1973年(昭和48年)の最高裁判所の判例の解釈によっては、不貞行為について同性が相手であっても成立すると言える。しかし、この判例はあくまで異性との性交渉を想定したものである。ただ、当時とLGBTに対する見方も変わってきていることを踏まえ、弁護士の田上嘉一は「配偶者が同性の恋人と性的関係を持っていたから離婚したい」という相談があれば、まずは配偶者の同性の恋人との性的関係を「婚姻を継続しがたい重大な理由」と主張し、併せていまの時代では同性間であろうと不貞行為にあたると主張するようにアドバイスする、としている。田上によれば、法律は風俗店の従業員を相手にした行為と恋人などとの行為を区別して判断しない。
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