利用の量及び本質性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)
「フィールド対Google事件」の記事における「利用の量及び本質性」の解説
法廷は被告の行為による元著作物の利用量の分析を行った。まずソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ対ユニバーサル・シティ・スタジオズ事件(英語版)(いわゆる「ベータマックス事件」と呼ばれる)の最高裁判示を引用している。この事件では、原著作物とは異なる機能を提供し、かつ、原著作物が無償で上映される可能性がある場合、原著作物全ての複製物でさえもフェアユース認定に不利とはならない、と判示されている。更にケリー事件において、当該裁判所が「許容される複製の程度は利用の目的及び性格によって様々である。」、及び、「二次的利用者がその意図する利用に必要な量のみ複製するならば、当該因子が二次的利用者にとって不利にはならない。」と判示し、「検索エンジンが写真画像全体を利用したことは全く重視しないと結論付けた」ことを法廷は指摘する。 これを参考に法廷は次のように判示した。原告はユニバーサル及びケリーと同じく著作物を何人にも無償で利用可能な状態にしていた。また、被告のCachedリンクを通じたウェブページ全体の利用の目的は変容的かつ社会的価値がある。しかし、ウェブページの一部利用ではこの目的を有効に達成できない。ウェブページ全体へのアクセスが許容されなければ、何らかの理由で利用不能となったウェブページへCachedリンクを通じアクセスできるようにするとの支援策をウェブ利用者及びコンテンツ所有者に被告が施すことができず、なおかつウェブページ全部を利用しなければ被告のCachedリンクの担う記録保管の目的、または、比較検討の目的を後押しできない。更に、仮にウェブページ全部が与えられなかった場合、ウェブページを複製したキャッシュ・ページ上で、検索文字列をハイライトする被告の提供する機能をサービス利用者が用いて当該ウェブページと検索文字列との関連性を評価することは不可能だったと思われる。以上から、被告がCachedリンクを通じて著作物へのアクセスを許容する点において、被告は必要量以上に著作物を利用していないため、被告が原告の著作物全体をアクセス可能にしていたという事実にもかかわらず、第3番目のフェアユース因子は両当事者にとって中立的である。
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