利用の量及び本質性とは? わかりやすく解説

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利用の量及び本質性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)

フィールド対Google事件」の記事における「利用の量及び本質性」の解説

法廷被告行為による元著作物利用量の分析行った。まずソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ対ユニバーサル・シティ・スタジオズ事件英語版)(いわゆるベータマックス事件」と呼ばれる)の最高裁判示引用している。この事件では、原著作物とは異な機能提供し、かつ、原著作物無償上映される可能性がある場合原著作物全ての複製物でさえもフェアユース認定に不利とはならない、と判示されている。更にケリー事件において、当該裁判所が「許容される複製程度利用目的及び性格によって様々である。」、及び、「二次的利用者がその意図する利用必要な量のみ複製するならば、当該因子二次的利用者にとって不利にならない。」と判示し、「検索エンジン写真画像全体利用したことは全く重視しない結論付けた」ことを法廷指摘する。 これを参考法廷次のように判示した。原告ユニバーサル及びケリー同じく著作物何人にも無償利用可能な状態にしていた。また、被告のCachedリンクを通じたウェブページ全体利用目的変容的かつ社会的価値がある。しかし、ウェブページ一部利用ではこの目的有効に達成できないウェブページ全体へのアクセス許容されなければ何らかの理由利用不能となったウェブページへCachedリンクを通じアクセスできるようにするとの支援策をウェブ利用者及びコンテンツ所有者被告が施すことができず、なおかつウェブページ全部利用しなければ被告のCachedリンクの担う記録保管目的、または、比較検討目的後押しできない。更に、仮にウェブページ全部与えられなかった場合ウェブページ複製したキャッシュ・ページ上で検索文字列ハイライトする被告提供する機能サービス利用者用いて当該ウェブページ検索文字列との関連性評価することは不可能だった思われる。以上から、被告がCachedリンクを通じて著作物へのアクセス許容する点において、被告必要量以上に著作物利用していないため、被告原告著作物全体アクセス可能にしていたという事実にもかかわらず第3番目のフェアユース因子両当事者にとって中立的である。

※この「利用の量及び本質性」の解説は、「フィールド対Google事件」の解説の一部です。
「利用の量及び本質性」を含む「フィールド対Google事件」の記事については、「フィールド対Google事件」の概要を参照ください。

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