判例法解釈の問題点とは? わかりやすく解説

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判例法解釈の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「判例法解釈の問題点」の解説

判例法源としてどれだけ尊重し判例法としての事実上又は法的な拘束力認めるかは、法的安定性を脅かすことのないよう、かつ個々事案についての具体妥当性実現させるという、矛盾対立する要請をいかに調和させるかの問題でもある(→#立法的解釈問題点)。 特にイギリスでは、法的安定確保のために上級審判例遵守原則立てられている。もっとも、1966年には、厳格な先例拘束原則緩和され判例変更可能になった。 これに対しアメリカ法においてはイギリスのような中世以来判例法伝統欠いており、フランス法系のルイジアナ州典型的にみられるように各州法制度の独立性が高いこと、訴訟頻発し判例蓄積極めて膨大という社会的事情などと相まって判例拘束力相対的に弱いものとなっている。 英米法では、勝訴敗訴違憲合憲といった判決結論それ自体や、判決文言及する一般論全て法源としての拘束力を持つものとは考えられておらず、一般に判例とは判決結論を導くうえで重要な味のある法的理由付け、即ち判決理由のことを言いそのような意味を持たない傍論との区別の手法が発達している。 これに対し大陸法においては直接法源とはならないが、成文法補充するものとして、事実上法源としての一定の拘束力認めることができる。この範囲については、英米法国々との比較においてさえ最高裁判所判例をより強く重視する傾向の強い日本法においても、英米法と同様判例レイシオ・デシデンダイのみに限られる解するのが通説であるが、実際には必ずしも厳密に区別され運用されているわけではなく最高裁判所傍論また下級審の裁判実務指導的な役割果たし事実上法源として機能する事が少なくない

※この「判例法解釈の問題点」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「判例法解釈の問題点」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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