明認方法の対抗力とは? わかりやすく解説

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明認方法の対抗力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 04:59 UTC 版)

明認方法」の記事における「明認方法の対抗力」の解説

明認方法は、登記異なり権利の内容詳細に公示することができないから、明認方法によって公示される物権変動は、所有権譲渡解除取消しによる所有権復帰大判昭和8年6月20日民集12巻1543頁)、所有権留保(最判昭和34年8月7日民集13巻10号1223頁)に限られる。 以上のような物権変動は、明認方法を施さなければ第三者対抗することができない。「第三者」と「対抗」の意義は、177条に準じて判断される(最判昭和28年9月18日民集7巻9号954頁)。 明認方法第三者利害関係入ったときに存在しなければ対抗力がない(最判昭和36年5月4日民集15巻5号1253頁)。 明認方法登記競合する場合には、物権変動優劣両者先後関係によって決する(最判昭和35年3月1日民集14巻3号307頁)。

※この「明認方法の対抗力」の解説は、「明認方法」の解説の一部です。
「明認方法の対抗力」を含む「明認方法」の記事については、「明認方法」の概要を参照ください。

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