明認方法の対抗力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 04:59 UTC 版)
明認方法は、登記と異なり権利の内容を詳細に公示することができないから、明認方法によって公示される物権変動は、所有権の譲渡、解除や取消しによる所有権の復帰(大判昭和8年6月20日民集12巻1543頁)、所有権の留保(最判昭和34年8月7日民集13巻10号1223頁)に限られる。 以上のような物権変動は、明認方法を施さなければ第三者に対抗することができない。「第三者」と「対抗」の意義は、177条に準じて判断される(最判昭和28年9月18日民集7巻9号954頁)。 明認方法は第三者が利害関係に入ったときに存在しなければ対抗力がない(最判昭和36年5月4日民集15巻5号1253頁)。 明認方法と登記が競合する場合には、物権変動の優劣は両者の先後関係によって決する(最判昭和35年3月1日民集14巻3号307頁)。
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