明認方法の態様
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 04:59 UTC 版)
全く慣習にゆだねられている。例えば、以下のような方法が認められている。 木の皮を削り、だれが所有者であるかを墨書する(大判大正9年2月19日民録26輯142頁) 山林内に炭焼小屋を作って伐採に着手する(大判大正4年12月8日民録21輯2028頁) 所有権の対象となる範囲を示して所有者名を示した立札を立てる
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