騙取金弁済とは? わかりやすく解説

騙取金弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「騙取金弁済」の解説

甲が、乙から金銭騙し取りまたは横領し、その金銭自己の債権者丙に対す債務弁済した場合に、乙の丙に対す不当利得返還請求認められるかの問題である。これに関して判例最高裁昭和49年9月26日民集286号1243頁)は、「社会通念上乙の金銭で丙の利益はかった認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得成立必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、丙が甲から右金銭受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、丙の右金銭取得は、被騙取者又は被横領者たる乙に対する関係においては法律上原因がなく、不当利得となる」としている。

※この「騙取金弁済」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「騙取金弁済」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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