不当な価格によるMBO実施に対する訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/05 11:20 UTC 版)
「レックス・ホールディングス」の記事における「不当な価格によるMBO実施に対する訴訟」の解説
また、MBO実施の際の買い付け価格が意図的な業績下方修正等で不当に安く設定されたとして、一部個人投資家が反発している。一部株主が裁判所に取得価格決定申立てを行った結果、2008年9月12日に東京高裁は、会社による上記1株未満の端数の処理時の取得価格(1株当たり23万円)を不当とし、公開買付公表(2006年10月10日)の直前日からさかのぼって6か月間の市場価格を単純平均することにより株式の客観的価値を算定した上で、20%のプレミアムを加えた1株当たり33万6966円を取得価格と決定した。2008年10月9日に許可抗告が認められ最高裁で審理がなされたが、2009年6月9日に抗告棄却が決定した。 MBOのために実施されたTOBに応じなかった株主への株式買取金の支払いが、当初予定されていた2007年7月下旬から2007年8月15日に遅延。上場廃止から支払い日までの期間が4ヶ月にも及ぶのは、極めて異例。
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