不当な不起訴の抑制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 17:03 UTC 版)
検察官が事件を不起訴相当と判断すると、その事件について裁判所において審判の機会がなくなり、重要な犯人が処罰を免れるといった危険性がある。そのため、現行法上では、 告訴人等への不起訴処分および理由の通知(刑訴法260・261条) 検察審査会への問題提起(検察審査会法) 準起訴手続(刑訴法262 - 269条、付審判請求) 再起(事件事務規程第3条 a検事の不起訴処分をb検事が取り消して起訴する) といった不当な不起訴を抑制する手段が用意されている。以下、その内容について述べる。
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