業務上特別の義務がある者の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)
「緊急避難」の記事における「業務上特別の義務がある者の特則」の解説
緊急避難の規定(刑法37条1項)は業務上特別の義務がある者には適用されない(刑法37条2項)。 警察官や自衛官、消防吏員などは、その業務の性質上、危難に赴くべき社会的責任を負っていると考えられ、緊急避難を理由にその義務に反することは認められない。ただし、これらの者の緊急避難が絶対的に認められないわけではない。例えば他人の法益を守るための緊急避難は一般原則に従って認められると解されている。警察官職務執行法第7条(武器の使用)はこのことを予想した上で明文で規定している。また、自己の法益を守る場合でもその本来の義務の履行と調和が図られる範囲内で緊急避難は成立し得る。消火活動中の消防士が崩れてきた建物の下敷きになるのを避けるため隣家の板塀を破って避難した場合には緊急避難が成立する。
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