業務上特別の義務がある者の特則とは? わかりやすく解説

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業務上特別の義務がある者の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)

緊急避難」の記事における「業務上特別の義務がある者の特則」の解説

緊急避難規定刑法371項)は業務上特別の義務がある者には適用されない刑法372項)。 警察官自衛官消防吏員などは、その業務性質上、危難赴くべき社会的責任負っていると考えられ緊急避難理由にその義務反することは認められない。ただし、これらの者の緊急避難絶対的に認められないわけではない例え他人法益を守るための緊急避難一般原則に従って認められる解されている。警察官職務執行法第7条武器の使用)はこのことを予想した上で明文規定している。また、自己の法益を守る場合でもその本来の義務履行調和図られる範囲内緊急避難成立し得る。消火活動中の消防士崩れてきた建物下敷きになるのを避けるため隣家板塀破って避難した場合には緊急避難成立する

※この「業務上特別の義務がある者の特則」の解説は、「緊急避難」の解説の一部です。
「業務上特別の義務がある者の特則」を含む「緊急避難」の記事については、「緊急避難」の概要を参照ください。

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