指定海難関係人とは? わかりやすく解説

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してい‐かいなんかんけいにん〔‐カイナンクワンケイニン〕【指定海難関係人】

読み方:していかいなんかんけいにん

海難審判において、その審判要請する理事官海難原因関係する判断した者のうち、海技免状などの受有者である受審人以外の者。例えば、船舶所有者設計者など。




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