行使効とは? わかりやすく解説

行使効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)

同時履行の抗弁権」の記事における「行使効」の解説

自己の債務履行提供しない当事者相手方履行請求訴訟提起し相手方抗弁として同時履行の抗弁権主張した場合原告敗訴になるのではなく引換給付判決なされる大審院明治44年12月11日判決民録17輯772頁)。このように権利抗弁として主張し引換給付判決の出る効果同時履行の抗弁権の行使効という。ただし、原告債務履行期が未到来の場合や、被告が予め履行拒絶意思明確にしていた場合には同時履行の抗弁権認められない。 この引換給付判決執行するときは、債権者の側が反対給付履行又は履行の提供があったことを証明しなければ執行開始することができない民事執行法第31条1項)。また、意思表示をすべきことを債務者命ず引換給付判決は、債権者反対給付又はその提供のあったことを証する文書提出しなければ執行文付与されない(1742項)。

※この「行使効」の解説は、「同時履行の抗弁権」の解説の一部です。
「行使効」を含む「同時履行の抗弁権」の記事については、「同時履行の抗弁権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「行使効」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「行使効」の関連用語

行使効のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



行使効のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの同時履行の抗弁権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS