行使効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)
自己の債務の履行を提供しない当事者が相手方に履行請求訴訟を提起し、相手方が抗弁として同時履行の抗弁権を主張した場合、原告敗訴になるのではなく引換給付判決がなされる(大審院明治44年12月11日判決民録17輯772頁)。このように、権利抗弁として主張し、引換給付判決の出る効果を同時履行の抗弁権の行使効という。ただし、原告の債務の履行期が未到来の場合や、被告が予め履行拒絶の意思を明確にしていた場合には同時履行の抗弁権は認められない。 この引換給付判決を執行するときは、債権者の側が反対給付の履行又は履行の提供があったことを証明しなければ、執行を開始することができない(民事執行法第31条1項)。また、意思表示をすべきことを債務者に命ずる引換給付の判決は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を提出しなければ、執行文が付与されない(174条2項)。
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