加害行為による責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
代位責任説:公務員自身が負う責任を、国等が代位しているとする考え。被告が、加害公務員自身に直接損害賠償請求することはできない。判例の立場。 自己責任説:国等自身の責任を、認めたとする考え。 責任に関わる判例 最高裁昭和30年4月19日判決・民集第9巻5号534頁(農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件)公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。 最高裁平成19年1月25日判決・民集第61巻1号1頁国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
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