加害行為による責任とは? わかりやすく解説

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加害行為による責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「加害行為による責任」の解説

代位責任説:公務員自身が負う責任を、国等が代位しているとする考え被告が、加害公務員自身直接損害賠償請求することはできない判例立場自己責任説:国等自身責任を、認めたとする考え責任関わる判例 最高裁昭和30年4月19日判決民集第9巻5号534頁(農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件公権力の行使に当たる公務員職務行為に基づく損害については、国又は公共団体賠償の責に任じ職務執行当たった公務員は、行政機関として地位においても、個人としても、被害者対しその責任負担するものではない。 最高裁平成19年1月25日判決民集61巻11頁国又は公共団体以外の者の被用者第三者損害加えた場合であっても当該被用者行為が国又は公共団体公権力の行使に当たるとして国又は公共団体国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者民法715条に基づく損害賠償責任負わない

※この「加害行為による責任」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「加害行為による責任」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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