自衛力・防衛力との関係とは? わかりやすく解説

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自衛力・防衛力との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「自衛力・防衛力との関係」の解説

憲法9条2項前段によって不保持対象となっている「戦力」を保持することはできないが、「戦力」に至らない程度実力自衛力・防衛力)については保持することが認められるとする「自衛力による自衛権説」に立つ場合、その自衛力の行使憲法9条2項後段交戦権否認)との関係が問題となる。この点について、自衛のための必要最小限度の自衛力の行使の関係においてのみ例外的に交戦権存在しているとみる見解 がある一方政府見解のように憲法9条2項前段の「前項目的達するため」は憲法9条2項後段交戦権否認)にはかからないので交戦権全面的に否認されているが、交戦権とは区別される自衛行動については憲法否認されていないとみる見解 もある。この点について、昭和44年参議院予算委員会において高辻正己内閣法制局長官当時)は「あくまでも憲法第九条二項否認をしている交戦権、これは絶対に持てない。しかし、自衛権の行使伴って生ず自衛行動、これを有効適切に行なわれるそれぞれの現実具体的な根拠としての自衛行動、これは交戦権違って認められないわけではなかろうということ申し上げた趣旨でございますので、不明な点がありましたら、そのように了解願いたい思います」 と述べている。 なお、自衛行動範囲自衛のための武力行使要件についての政府憲法解釈2014年7月変更されている。 従来武力行使の3要件我が国対す急迫不正の侵害があること これを排除するために他に適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと 2014年7月閣議決定された武力行使の新3要件我が国対す武力攻撃発生した場合のみならず我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃発生し我が国存立脅かされ国民生命、自由および幸福追求権利根底から覆される明白な危険があること これを排除しわが国存立全うし国民を守るために他に適当な手段がないこと 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

※この「自衛力・防衛力との関係」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「自衛力・防衛力との関係」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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