自衛力の法的限界とは? わかりやすく解説

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自衛力の法的限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「自衛力の法的限界」の解説

1957年5月岸信介内閣総理大臣今日核兵器と言われておるところの原水爆やその他これに類似したようなものが、これはその性格から申しましても、もっぱら攻撃的なものでありまして、こんなものを日本が持つということは、これは憲法自衛権というものの解釈からいってもこれは許せないことであろう。しかし核兵器一言言われておるけれども、この原子力のいろん発達というものは非常に著しいものがあるからしてそういう場合において、憲法議論としては、これはそういうものが、あらゆる、たとえもっぱら防禦的だと考えられるようなものであったとしても、いわゆる核兵器と名がついたら、これは憲法違反だ。―憲法に核兵器禁止しておるという私は明文はないと思うのです。ただ自衛権内容というもの、自衛というもののワクでもって、われわれが持ち得る一つ実力いいますか、力というものは、限定されなければならないというのが私の憲法議論でございます」(1957年昭和32年5月13日参議院予算委員会における小林孝平議員対す岸信介首相答弁1967年3月佐藤榮作内閣総理大臣わが国持ち得る自衛力、これは他国に対して侵略的脅威与えない侵略的脅威与えるようなものであってならないであります。これは、いま自衛隊自衛力の限度だ。かように理解しておりますので、ただいま言われますように、だんだん強くなっております。これはまたいろいろ武器等におきましても、地域的な通常兵器による侵略申しましても、いろいろそのほうの力が強くなっておりますから、それは、これに対応し得る抑止力、そのためには私のほうも整備していかなければならぬ。かように思っておりますが、その問題とは違って憲法許しておりますものは、他国対し侵略的な脅威与えないこういうことで、はっきり限度おわかりいただけるだろうと思います」(1967年昭和42年3月31日参議院予算委員会における鈴木強議員対す佐藤榮作首相答弁1978年4月真田秀夫内閣法制局長官政府従来から憲法第九条に関してとってい解釈は、同条が我が国独立国として固有の自衛権有することを否定していないことは憲法前文をはじめ全体趣旨照らしてみても明らかであり、その裏付けとしての自衛のための必要最小限度の範囲内実力保持することは同条第二項によっても禁止されておらず、右の限度超えるものが同項によりその保持禁止される戦力」に当たるというものである。(中略核兵器であっても仮に自衛のための必要最小限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば憲法上その保有許されるとしている意味は、もともと、単にその保有禁じていないというにとどまり、その保有義務付けているというものでないことは当然であるから、これを保有しないこととする政策的選択を行うことは憲法何ら否定されていないであって、現に我が国は、そうした政策的選択の下に、国是ともいうべき非核三原則堅持し、更に原子力基本法及び核兵器不拡散条約規定により一切核兵器保有し得ないこととしているところである。」(1978年昭和53年4月3日参議院予算委員会における矢追秀彦議員対す真田秀夫内閣法制局長官答弁1979年3月大平正芳内閣総理大臣自衛のために最小必要限度超えない実力保持することは憲法によって禁止されおらない、したがって自衛のための必要最小限度の範囲超えることになるものは、通常兵器でありましてもその保有許されない解されるのが憲法精神だろうと思いますが、その精神は、一方核兵器でございましても、仮に右の限度範囲内にとどまるものであれば憲法上はその保有禁ずるものでないという解釈政府はとっておりますことは御案内のとおりであります憲法解釈は右のとおりでございますけれども、わが国は、政策的選択といたしましていわゆる非核三原則国是とも言うべき政策として堅持しております。さらに、原子力基本法並びに核兵器不拡散条約規定よりまして、一切核兵器保有し得ないとしていることは言うまでもないところでございます」(1979年3月16日参議院本会議における吉田正雄議員対す大平正芳首相答弁

※この「自衛力の法的限界」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「自衛力の法的限界」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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