自衛官に対する特技資格の付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 06:12 UTC 版)
「自衛官」の記事における「自衛官に対する特技資格の付与」の解説
自衛官が職務に必要な特技の一部(医師、航空機の操縦士など)は資格が必要であるため、隊内で養成を行っている。一部の資格試験は管轄省庁から試験官が派遣される。 取得した資格は基本的に退職後も有効であるが、航空機の操縦士資格については定年・依願退職した場合、退職から2年間は操縦士としての勤務を禁止されるなど、一部に制限がある。 衛生関係医師国家試験(防衛医科大学校、医師養成課程を修了すること)(無償・有給) 歯科医師国家試験(防衛省から月54000円貸与されるが一定年数以上勤務する場合は、免除)(自費) 看護師国家試験(防衛医科大学校、看護師養成課程を修了すること)(無償・有給) 薬剤師国家試験(防衛省から月54000円貸与されるが一定年数以上勤務する場合は、免除)(自費) 准看護師・救急救命士(陸・空の衛生科の選抜に合格した者 海上自衛隊は、無試験選考) 理学療法士(外部委託の養成所に出向扱い)(無償・有給) 歯科技工士(陸上自衛隊衛生学校、歯科技工士養成課程を修了すること、自衛官共通) 診療放射線技師(自衛隊中央病院、診療放射線技師養成課程を修了すること、自衛官共通) 臨床検査技師(陸上自衛隊衛生学校、臨床検査技師養成課程を修了すること、自衛官共通) 衛生管理者(衛生科に従事していた者) 車両関係 自衛隊自動車訓練所が指定自動車教習所と同じ扱いを受けている。 * 大型自動車(「自衛隊車両限定」の条件が付される)・大型特殊・けん引・自動二輪(自動車操縦教習所課程において必要な科目を修了すること)(無償・有給) 航空関係 自衛隊は国交省から航空従事者養成施設の指定を受けている * 航空機の操縦士 (操縦士の養成課程を修了すること)(国土交通省の事業用操縦士) * 航空整備士 (航空整備士の養成課程を修了すること) * 航空管制官 (養成教育は自衛隊で行うが、試験は国土交通省が実施) 船舶関係小型船舶操縦士(海上自衛隊第1術科学校が養成施設に指定されている) 海技士(海上自衛隊の艦艇に従事した者、試験は国土交通省が実施) 他社会保険労務士受験資格(全階級の自衛官に付与) 気象予報士(気象業務に従事していた者に免除)
※この「自衛官に対する特技資格の付与」の解説は、「自衛官」の解説の一部です。
「自衛官に対する特技資格の付与」を含む「自衛官」の記事については、「自衛官」の概要を参照ください。
- 自衛官に対する特技資格の付与のページへのリンク