内政干渉と武力行使とは? わかりやすく解説

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内政干渉と武力行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:43 UTC 版)

ニカラグア事件」の記事における「内政干渉と武力行使」の解説

英語版ウィキソースに本記事関連した原文ありますゲリラ戦における心理作戦 ICJアメリカ行動に関して以下のことを事実として認定したアメリカ大統領指令受けた中央情報局(CIA)の職員によって雇用され人員が、ニカラグアの港に機雷敷設して損害発生させたこと。 アメリカ指揮・監督下において、アメリカ合衆国雇用され人員港湾施設海軍基地石油施設攻撃をしたこと。 ニカラグア反政府武装組織コントラに対して大規模な資金供与訓練武装化組織化行ったこと。ただしコントラ行動すべてがアメリカの責に帰すわけではない偵察飛行による領空侵犯超音速飛行による衝撃波ニカラグア国境付近における軍事演習ニカラグア文民対す発砲ニカラグア政府役人の「無害化」を推奨した手引書ゲリラ戦における心理作戦英語版)』等を作成しコントラ供与したこと。 ニカラグア船舶アメリカへの寄港禁止アメリカ国内空港からニカラグア航空機発着締め出しを含む全面的禁輸措置先決的判決際した抗弁の中で、アメリカニカラグア対す一連の行動エルサルバドルホンジュラスコスタリカ対すニカラグア武力攻撃ゲリラ支援対応した集団的自衛権の行使であると主張していた。この点に関し本案判決多数意見は、ニカラグア行動に関しても以下のことを事実として認定した1979年から1981年初頭ニカラグア領内からエルサルバドル反政府団体に対して武器流出があった。ただしそれ以降反政府団体への支援などについてニカラグア責任認定するには証拠不十分。 1982年から1984年ニカラグア領内からホンジュラスコスタリカ領域への越境が行われた。しかしこの越境ニカラグアの責に帰す武力攻撃であったかどうか決定するには証拠不十分。 ニカラグアアメリカ行動が2国間の友好通商航海条約趣旨目的破壊するものであった主張したため、ICJアメリカの上記行動が同条約第21条が言うところの「本質的な安全保障上の利益を守るために必要な措置」に該当するかを審理したニカラグア港湾石油施設などへの攻撃機雷敷設といったアメリカ行動についてICJは、2国間条約の精神破壊するものであったとの裁定した。特に機雷敷設については、友好通商航海条約第19条保障する航行通商の自由侵害するものであったとした。また禁輸措置など通商関係一方的な破棄は2国間条約の趣旨目的無効にするとまでは言えないものの、条約上の義務違反した措置であった判断した国連憲章51条は相手国からの「武力攻撃」が発生したことを自衛権行使のための要件としているが、ICJ国連憲章第2条第4項において明文化され「武力の行使」禁止する武力行使禁止原則慣習国際法上の原則と合致したのであるとして、慣習国際法上の「武力の行使」概念を以下のように定義し相手国による自衛権行使容認される「武力の行使」容認されない「武力の行使」とを区別した本案判決による武力の行使分類(A)最も重大な形態武力の行使武力攻撃(B)より重大ではない形態武力の行使武力攻撃至らない程度武力行使具体例正規軍による越境軍事攻撃それに匹敵するほどの武力行為を行う武装集団等派遣援助正規軍による単なる越境事件正規軍による軍事攻撃匹敵しない程度私人武力行為黙認許容される被害国の対応個別的または集団的自衛権の行使 被害国による均衡性のとれた対抗措置集団的対応は不可武力を伴う対抗措置が可能かは判断回避 個別的および集団的自衛権行使の要件要件個別的集団的必要性 均衡性 攻撃受けた旨の表明 援助要請 本案判決多数意見は、で示した要件うちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされないとし、ニカラグア対す軍事的・準軍事的活動集団的自衛権の行使としたアメリカ主張退けたその上でニカラグアからエルサルバドル対す武器流入は、場合によっては国際法上内政不干渉の原則反した違法な行為上記表のB)であった可能性指摘しながらも、直接の被害国ではない第三国集団的な武力対応を行うことの対象となる行為、すなわち集団的自衛権行使する対象となる行為上記表のA)には該当しないとした。 以上を踏まえた上でICJは、集団的自衛権という権利慣習国際法上の権利として確立していることについては認めたが、武力攻撃犠牲国が自ら犠牲となった旨を宣言せず、なおかつ集団的自衛権行使するに対して犠牲国が援助要請をしていない場合に、集団的自衛権行使容認する規則慣習国際法存在しないとし(右表「個別的および集団的自衛権行使の要件」も参照)、エルサルバドル援助要請行ったもののそれはエルサルバドル本件訴訟へ参加要請行った1984年8月15日のことであって、これはアメリカによるニカラグアに対して一連の行動よりもはるかに後のことであり、ホンジュラスコスタリカ至って援助要請行っていないと指摘した。さらに自衛権行使のためには武力攻撃反撃する必要が存在するという必要性要件と、反撃行為相手国の武力攻撃均衡のとれたものでなければならないという均衡性要件満たされなければならない指摘しアメリカニカラグア対す活動はこの2つ要件をも満たさないとして、正当な集団的自衛権の行使であったとしたアメリカ主張多数意見退けた。 この集団的自衛権に関する多数意見に対しては2名の判事反対意見の中で批判述べたアメリカ出身判事シュウェーベル(英語版)は「侵略の定義に関する決議」を引用しながら、ニカラグアエルサルバドルへの非正規派遣などの活動は「武力攻撃」に該当するものであり、アメリカ集団的自衛権行使正当なのであるとして多数意見批判した。またイギリス出身判事ジェニングス英語版)は、国連憲章第7章による国際的平和維持実効性欠いている状況で、多数意見のように自衛権行使のため要件必要以上に厳格に課すことは危険であるとして、多数意見批判した多数意見国連憲章51条に「固有の権利」と表記されていることを集団的自衛権慣習国際法上の権利として確立していることの根拠とし、確かに学説上も集団的自衛権慣習国際法上国家の権利として確立していたことは疑い余地がないことであるが、その行使のための要件のうち、武力攻撃受けた旨を被害国が表明することと、援助要請をすることという2要件が、当時慣習国際法確立していたとした点について十分な論証ICJ行っていないとする批判学説上有力である。

※この「内政干渉と武力行使」の解説は、「ニカラグア事件」の解説の一部です。
「内政干渉と武力行使」を含む「ニカラグア事件」の記事については、「ニカラグア事件」の概要を参照ください。

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