自衛権行使の要件と効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 09:16 UTC 版)
自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。 急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性) 他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性) 必要な限度にとどめること(相当性、均衡性) この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任は発生しない。 また、19世紀以来の国際慣習法の下、この三要件が満たされるならば、機先を制して武力を行使する「先制的自衛権」の行使も正当化されると解された。しかし、国連憲章では「武力攻撃が発生した場合」と規定されることから、この要件を厳格に解して、認められないとする見解も有力である。ちなみに、「武力攻撃が発生した場合」という日本語は日本の外務省による公定訳によるもの。国連憲章の公用語(当時は英語、仏語のみ)である英語では"If an armed attack occurs,..."となっており、過去形ではない。
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