自衛権とその発動とは? わかりやすく解説

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自衛権とその発動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「自衛権とその発動」の解説

1954年5月佐藤達夫内閣法制局長官いざこざ前にあろうとなかろうとこちらから手を出すのは、これは無論解決のための武力行使なりますけれども、いざこざがあつて、そうして向うのほうから攻め込んで来た場合、これを甘んじて受けなければならんということは結局言い換えれば自衛権というものは放棄した形になるわけです。自衛権というものがあります以上は、自分の国の生存を守るだけの必要な応手段は、これは勿論許される。即ちその場合は国際紛争解決の手としての武力行使ではないんであつて、国の生存そのものを守るための武力行使でありますから、それは当然自衛権発動として許されるだろう、かように考えておるのであります。」(1954年昭和29年5月13日参議院法務委員会における中山福藏議員対す佐藤達夫内閣法制局長官答弁

※この「自衛権とその発動」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「自衛権とその発動」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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