基本代理権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 08:28 UTC 版)
基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい(通説・判例)。 事実行為についての代理権は基本代理権となりえない。 公法上の行為についての代理権は基本代理権となりえない。ただ、私法上の取引行為の一環としてなされる場合には、基本代理権となりうる。 夫婦間の日常家事についての法律行為について有する代理権(民法761条本文)は基本代理権とはならない。ただし、相手方がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、110条の趣旨を類推して保護されうる。
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