証拠の不一致と無実の証拠とは? わかりやすく解説

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証拠の不一致と無実の証拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 09:01 UTC 版)

綾瀬母子殺人事件」の記事における「証拠の不一致と無実の証拠」の解説

警察官被疑者少年誘導し自白強要して供述させた供述調書では、母親電話機コード絞殺し、子は幅が約3cm表面が粗い素材で粗い織り目ベルト絞殺した供述している。司法鑑定医師検死報告書によると、被害者殺害方法2人とも絞殺である。母子遺体から検出され索条痕は表面が粗い素材で粗い織り目ベルト条の索条痕であり、被疑者供述調書記載されている電話コード索条痕と一致せず遺体頚部には皮膚の剥離検出されたが、供述調書母親殺害使用した主張する電話機コードからは、遺体から剥離した皮膚検出されていない供述調書で子の遺体から検出され索条と殺害に使用した主張するベルト索条痕は一致せずベルトからは死体遺体から剥離した皮膚検出されていない被疑者供述調書で、母子殺害した記載されている部屋からは、被害者殺害されたときに生じ尿の失禁痕跡検出されていない被疑者供述調書で、警察がAの自宅家宅捜索した時に押収したハンドバッグブローチは、Aが犯行時に被害者宅からハンドバッグハンドバッグ中に入っていたブローチ盗んだものであると記載されているが、ブローチ事件の5か月後に塗装店の旅行時に静岡県伊豆旅館購入したものであり、ハンドバッグ被害者所有物だったとの証明は無い。 被疑者供述調書で、Cは被害者自宅玄関見張りをしていたと記載されているが、Cが働いていた塗装店の勤務記録では、Cは事件当日出勤していたことが記録されていた。Cが働いていた塗装店の従業員少年審判事件当日はCとともに勤務していたと供述した警察事件当日はCとともに勤務していたと少年審判供述した塗装店の従業員に対して、Cの出勤記録事実ではないと供述するように強要し、Cの出勤記録事実ではないと供述しなければ偽証罪逮捕する脅迫した被疑者供述調書で、AとBが犯行時に使用した記載されている手袋携帯していたと記載されているナイフ殺害方法絞殺使用したもの、AとBのどちらが母子のどちらを殺害したのか、被害者宅から盗んだ物品事件当日にCが事件現場にいたのか塗装店の仕事中だったかなど、犯行に関する被疑者供述は、短期間何度も変遷し最初調書最後調書では供述著しく変化していた。これは警察官被疑者による犯行とするために整合性合わせるためであった

※この「証拠の不一致と無実の証拠」の解説は、「綾瀬母子殺人事件」の解説の一部です。
「証拠の不一致と無実の証拠」を含む「綾瀬母子殺人事件」の記事については、「綾瀬母子殺人事件」の概要を参照ください。

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