刑事訴訟法に関する特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 02:15 UTC 版)
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の記事における「刑事訴訟法に関する特則」の解説
第3章の第10条以降は、日本の刑事訴訟法に対する特則となっている。つまり、本法に抵触する行為は日本国法ではなくアメリカの「統一軍事裁判法」で処断される。 合衆国軍隊施設等内での逮捕等の身柄拘束処分、捜索・差押・検証は、合衆国軍隊の同意またはそれへの嘱託で行う。 合衆国軍隊構成員・軍属が、合衆国関連の犯罪・公務執行中の犯罪に関して逮捕された場合には、第一次裁判権を有する合衆国軍隊に身柄を引き渡す。 合衆国軍隊による逮捕者の引渡し 合衆国軍事裁判所への証人等の出頭義務・捜査機関の証人等の勾引協力 合衆国軍事裁判所への捜査機関による証拠等提出 日本法以外の刑事事件に関する日本の捜査機関による捜査
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