刑事訴訟法に関する特則とは? わかりやすく解説

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刑事訴訟法に関する特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 02:15 UTC 版)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の記事における「刑事訴訟法に関する特則」の解説

第3章第10条以降は、日本刑事訴訟法対する特則となっている。つまり、本法抵触する行為日本国法ではなくアメリカの「統一軍事裁判法」で処断される。 合衆国軍施設等内での逮捕等身柄拘束処分捜索差押検証は、合衆国軍隊の同意またはそれへの嘱託で行う。 合衆国軍構成員軍属が、合衆国関連犯罪公務執行中の犯罪に関して逮捕され場合には、第一次裁判権有する合衆国軍隊に身柄引き渡す合衆国軍隊による逮捕者引渡し 合衆国軍裁判所への証人等の出頭義務捜査機関証人等の勾引協力 合衆国軍裁判所への捜査機関による証拠提出 日本法以外の刑事事件に関する日本の捜査機関による捜査

※この「刑事訴訟法に関する特則」の解説は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の解説の一部です。
「刑事訴訟法に関する特則」を含む「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の記事については、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の概要を参照ください。

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