刑事訴訟法の「被害者特定事項」とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 刑事訴訟法の「被害者特定事項」の意味・解説 

刑事訴訟法の「被害者特定事項」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 07:05 UTC 版)

実名報道」の記事における「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」の解説

刑事訴訟法290条の2では強制わいせつ罪強姦罪児童福祉法違反児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律児童ポルノ法違反といった性犯罪や、「犯行態様被害の状況その他の事情により、被害者特定事項公開法廷明らかにされることにより、被害者等の名誉又は社会生活平穏著しく害されるおそれがある認められる事件」については氏名住所その他の当該事件被害者特定させることとなる「被害者特定事項」を公開法廷明らかにしない旨の決定をすることが規定されている。 2010年1月21日佐賀県高校教諭50代男性公判について被疑者氏名から被害者特定される二次被害を防ぐのを理由として、被害者実名犯行時期だけでなく、被疑者実名秘匿して開かれることになった

※この「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」の解説は、「実名報道」の解説の一部です。
「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」を含む「実名報道」の記事については、「実名報道」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」の関連用語

刑事訴訟法の「被害者特定事項」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



刑事訴訟法の「被害者特定事項」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの実名報道 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS