刑事訴訟法の「被害者特定事項」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 07:05 UTC 版)
「実名報道」の記事における「刑事訴訟法の「被害者特定事項」」の解説
刑事訴訟法第290条の2では強制わいせつ罪、強姦罪、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反といった性犯罪や、「犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより、被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件」については氏名・住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる「被害者特定事項」を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることが規定されている。 2010年1月21日に佐賀県立高校教諭の50代男性の公判について被疑者の氏名から被害者が特定される二次被害を防ぐのを理由として、被害者の実名や犯行時期だけでなく、被疑者の実名を秘匿して開かれることになった。
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