刑事訴訟法第254条1項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)
「公訴時効」の記事における「刑事訴訟法第254条1項」の解説
刑事訴訟法第254条1項は、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。 公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する(刑事訴訟法第254条1項)。つまり、単に被疑者の身柄を確保(逮捕)しただけでは、公訴時効は停止しない刑事ドラマなどで、公訴時効の完成する数日前のところで逮捕に漕ぎつける描写もあり、あたかも「逮捕=時効の停止」であるように誤用されることもあるが、実際に公訴時効の完成する1~2週間前に逮捕できても、状況によって起訴前に公訴時効が完成する恐れが高くなる。身柄確保してから直ちに調べを行ない、検察庁送致しなければ検察は起訴出来ないので間に合わない。 例えば、公訴時効の成立する21日前(3週間前)に逮捕された松山ホステス殺害事件の犯人、福田和子が起訴されたのは公訴時効完成の11時間前と、ぎりぎりの状態であった。 停止した時効は管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時から再び進行する(刑訴254条1項)被疑者が逃亡中など所在不明の場合でも、起訴を繰り返すことにより時効の進行を止め、又は遅らせることができる。この手法において後に身柄拘束して起訴しようとする際に起訴状の訴因事実が現実と異なっていることが判明した場合は公訴事実の同一性を害しない限度において裁判所の許可が必要となる。なお、被告人に対し2ヶ月以内に起訴状が送達できない場合は裁判所が公訴棄却することになるが、再び起訴することは可能である。
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