刑事訴訟法第254条1項とは? わかりやすく解説

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刑事訴訟法第254条1項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「刑事訴訟法第254条1項」の解説

刑事訴訟法第254条1項は、公訴の提起によって時効停止し管轄違又は公訴棄却裁判確定したときから、再び時効進行する旨を定める。 公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する(刑事訴訟法第254条1項)。つまり、単に被疑者身柄確保逮捕)しただけでは、公訴時効停止しない刑事ドラマなどで、公訴時効完成する数日前のところで逮捕漕ぎつける描写もあり、あたかも逮捕時効の停止」であるよう誤用されることもあるが、実際に公訴時効完成する1~2週間前に逮捕できても、状況によって起訴前に公訴時効完成する恐れ高くなる身柄確保してから直ち調べ行ない検察庁送致しなければ検察起訴出来ないので間に合わない例えば、公訴時効成立する21日前(3週間前)に逮捕され松山ホステス殺害事件犯人福田和子起訴されたのは公訴時効完成11時間前と、ぎりぎりの状態であった停止した時効管轄違又は公訴棄却裁判確定した時から再び進行する刑訴2541項被疑者逃亡中など所在不明場合でも、起訴繰り返すことにより時効進行止め、又は遅らせることができる。この手法において後に身柄拘束して起訴しようとする際に起訴状訴因事実現実異なっていることが判明した場合公訴事実の同一性害しない限度において裁判所許可が必要となる。なお、被告人対し2ヶ月以内起訴状送達できない場合裁判所公訴棄却することになるが、再び起訴することは可能である。

※この「刑事訴訟法第254条1項」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「刑事訴訟法第254条1項」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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