取立命令とは? わかりやすく解説

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とりたて‐めいれい【取立命令】

読み方:とりたてめいれい

差し押さえ対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限付与する執行裁判所命令昭和54年1979)に民事執行法制定され廃止。現在では、金銭債権取り立て命令なしでできる。




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