第500執行猶予大隊(„500er“ Bewährungsbataillone)
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詳細は「第500懲罰師団(ドイツ語版)」を参照 総統アドルフ・ヒトラーが有罪判決を受けた軍人の処遇について「執行猶予を担う特別の部隊における前線勤務」という内容を最初に示したのは、1940年12月21日付の秘密指令(Geheimerlass)の一部としてであった。この部隊は「執行猶予部隊」(Bewährungstruppe)と呼ばれたが、実態としては「懲罰部隊」(Straftruppe)であると見なされていた。1941年4月、死刑囚を含む有罪判決を受けた軍人のうち、戦力としての価値を認めうると見なされた将兵により第500執行猶予大隊が編成された。これに所属する隊員は最前線において「並外れた勇敢」(außergewöhnliche Tapferkeit)を示すことが求められ、さもなくば猶予されている刑罰が執行されたり、一般の犯罪者としてエムスラント収容所(ドイツ語版)に収容されるなどの罰則が待ち構えていた。 第500大隊は27,000人から成り、その内およそ4分の1は監視及び指揮を行う「看守役」として一般部隊から選ばれた士官・下士官兵であった。一般部隊以上に軍規および命令の厳守が求められていた執行猶予大隊は強力な部隊と見なされたが、一方で投入時の損害も非常に大きかった。第500大隊は東部戦線(ウクライナ、ソ連)や西部戦線(フランス)などに投入された。 1943年、武装親衛隊でも同様の執行猶予部隊として第500SS降下猟兵大隊が設置されている。
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