執行機関等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:20 UTC 版)
EITC、CTC のいずれも、執行機関は内国歳入庁である。 EITCやCTCについては、過誤支給・不正受給が大きな問題となっている。その背景には、制度の複雑さに起因する過誤申請や、不正申請(税務申告書作成業者による組織的なものを含む。)等がある。また、CTCの場合、控除額の計算が非常に複雑で、控除可能か控除不能かの境界が不明確という問題点が指摘されている。 これらが申請件数の膨大さや申請から給付までの期間の短さとあいまって、1件当たりの額は少額でも、全体として巨額の過誤支給・不正受給を生んでいる。 しかしながら、過誤支給や不正受給の割合は、行政コストとトレードオフの関係にあると考えており、例えば、勤労所得税額控除の場合、過誤支給や不正受給の割合が高い一方、審査に係る行政コストが控除額の1%未満と低い。他方、他の給付措置の場合、審査に係る行政コストが給付額全体の20%程度と高い一方、過誤支給や不正受給の割合が低くなっている。 不正受給対策としては、納税者番号(社会保障番号を納税者番号として活用)を利用した所得情報の捕捉、保健福祉省を通じた子どもの数の確認、ペナルティの導入等が行われている。申請が過誤の場合は20%、不正の場合は75%の罰金を科す、過誤の場合は2年間、不正の場合は10年間、EITCやCTCを認めない、等。税務申告書作成業者に対しても、罰金等のペナルティがある。また、2016年申告分からは、内国歳入庁での申告書のチェックを厳格化するため、給付まで一定期間を確保する措置を導入している。 またアメリカにおいて、簡素化を図るべきという提案はこれまで多くなされ、改正も行われてきた。例えば、複数の制度で扶養児童の適格性の定義が異なることから、2005年の大統領諮問委員会報告では EITC、CTC 等の控除制度の簡素化が提案され、2006年の改正でEITC、CTC、CDCTC の各制度の適格児童の規定を統一するなど一定の改善がなされたが、複雑性は依然として残っている。 そして、勤労所得税額控除と児童税額控除には、自営業者にも適用があるが、自営業者と被用者の申告を比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者が現金を使用し、各種の情報報告書も作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、その額は2016年時点で約4,000億ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、大統領は毎年の予算教書において、コンプライアンス向上のための数々の対策案を提出している。
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執行機関等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)
執行機関は国税庁である。韓国では、導入時には、勤労奨励金の不正受給は低いと予想する見解があった。その背景には、 韓国にはすでに納税者番号制度が導入されており、所得や資産を捕捉する体制が整っていること 勤労奨励税制の導入に当たり、所得捕捉体制の強化や税務行政の拡充といったインフラ整備も行われたこと 所得捕捉率の高い勤労者を対象に施行したこと等が指摘されている。なお現在は、自営業者も適用対象に加えられているが、雇用者に比べて自営業者の所得捕捉が難しいことを考慮し、自営業者の所得算定の際には、業種別調整率を適用して計算することになっている。ただし、韓国でも不正受給が発生しており、自営業者の所得捕捉は未だに政府の課題として残っているという。 不正受給への事後的な対策として、2年間又は5年間の支給制限といったペナルティも設けられている。 納税者番号としては、全住民を対象とした住民識別番号が活用されている。
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