不正受給対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)
内国歳入庁は、雇用主や金融機関から、給与、利子、配当等の申請者の所得情報を入手し、社会保障番号を通じて、子どもの数の確認など申請者の確定申告情報とのマッチングを行うとともに、家族情報のうち、申請者と子供の親子関係等については、保健福祉省のデータベースを通じて確認を行っている。また、ペナルティの導入等が行われている。 例えば、申請が過誤の場合は20%、不正の場合は75%の罰金を科す、過誤の場合は2年間、不正の場合は10年間、EITCを認めない等、税務申告書作成業者に対しても、罰金等のペナルティがある。また、2015年増税防止法により2016年申告分からは、内国歳入庁での申告書のチェックを厳格化するため、EITCまたは追加の児童税額控除の還付を2月15日まで延期し、控除に関する所得関係書類は1月末まで提出することとなった しかしながら、ペナルティがほとんど科されていないことも、不正受給が減少しない一因との指摘があり、不正申告の十分な減少には至っていない)。 会計検査院によると、受給者の50%が控除額100ドル以下であり、コンプライアンスレベルに関しては受給者の79%(2002-2004年)が何らかの要件を満たしていなかったという。勤労所得税額控除の不正受給には、制度の複雑性等から生じる単純な申請誤りと、受給要件を満たしていないのに満たしたように申請する意図的な不正受給とに分けられる。扶養児童の適格要件誤りのうち少なくとも28%は意図的に過大受給を試みたものであり、残りの72%が不注意からくる単純な誤りとする分析があるが、両者を見分けるのは容易ではない)。 一例として、恒久的同居が児童の適格性の要件である場合に、子供が一年間のうち父親と5.5ヶ月同居、祖父と残りの期間同居し、生活費はすべて父が支給している場合、祖父とは一時的同居となるか恒久的同居となるかといった例が示されているが、これらが意図的なものかどうかは判別不能である。また内国歳入庁は、子供が1年の大半にわたって居住していた場所を確認できる管理データを扱っていないため、監視することが困難がである。 他のプログラムの管理データを使用して児童の居住を確認する試みもあるが、うまくいっていない。
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