不正契約の手口とは? わかりやすく解説

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不正契約の手口

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:58 UTC 版)

かんぽ生命保険」の記事における「不正契約の手口」の解説

不正契約の手口。件数2014年4月2019年3月の間に契約したうちの件数二重契約(約75,000件) 新契約結んでから6カ月以内に旧契約解約する乗り換えと見なされ販売員の手数料が半減するため、販売員の手数料を増やすために、7~9ヶ月間の二重契約をさせる手法この間保険契約者不必要な保険料支払っていたことになる。 3ヶ月以上の無保険(約46,000件) 旧契約解約から3ヶ月以内に新契約切り替える乗り換えと見なされ販売員の手数料が半減するため、販売員の手数料を増やすために、4~6ヶ月間の無契約期間作る手法この間被保険者保険事故があっても補償なされないことになる。 特約切り替えで済むのに新規に保険を契約させる手法(約26,000件) 本来は特約切り替えで済むのに、販売員手数料増やすために、保険解約して新契約乗り換えさせる手法補償内容が同じもしくは悪化するのに新規に保険を契約させる手法(約15,000件) 販売員手数料増やすために、悪化もしくは意味が無いにもかかわらず、新契約乗り換えさせる手法乗り換え不可能な保険を契約させる手法引受拒絶が約18,000件、支払拒絶が約3,000件) 健康状態など理由により、新契約保険として機能しないのにもかかわらず販売員手数料のために、新契約乗り換えさせる手法解約を25ヶ月まで引き延ばす手口 保険解約したい顧客に対して24ヶ月以内解約されると、販売員手当返納しないといけないため、解約を25ヶ月まで引き延ばす手口この間契約者不必要な保険料支払っていたことになる。 植平光彦社長2019年7月当時)によると会社側が立てた過剰なノルマが不正契約原因であるとしている。 また、会社側が作成した顧客への営業手法話法研修資料自体が、不適切営業手法行っていた。相続税節税効果が無いにもかかわらず節税効果あるかのように正しくない説明行い営業行っていた。

※この「不正契約の手口」の解説は、「かんぽ生命保険」の解説の一部です。
「不正契約の手口」を含む「かんぽ生命保険」の記事については、「かんぽ生命保険」の概要を参照ください。

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