不正契約の手口
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:58 UTC 版)
不正契約の手口。件数は2014年4月~2019年3月の間に契約したうちの件数。 二重契約(約75,000件) 新契約を結んでから6カ月以内に旧契約を解約すると乗り換えと見なされ販売員の手数料が半減するため、販売員の手数料を増やすために、7~9ヶ月間の二重契約をさせる手法。この間、保険契約者は不必要な保険料を支払っていたことになる。 3ヶ月以上の無保険(約46,000件) 旧契約解約から3ヶ月以内に新契約に切り替えると乗り換えと見なされ販売員の手数料が半減するため、販売員の手数料を増やすために、4~6ヶ月間の無契約期間を作る手法。この間、被保険者に保険事故があっても補償がなされないことになる。 特約切り替えで済むのに新規に保険を契約させる手法(約26,000件) 本来は特約切り替えで済むのに、販売員が手数料を増やすために、保険を解約して新契約に乗り換えさせる手法。 補償内容が同じもしくは悪化するのに新規に保険を契約させる手法(約15,000件) 販売員が手数料を増やすために、悪化もしくは意味が無いにもかかわらず、新契約に乗り換えさせる手法。 乗り換え不可能な保険を契約させる手法(引受拒絶が約18,000件、支払拒絶が約3,000件) 健康状態などの理由により、新契約が保険として機能しないのにもかかわらず、販売員が手数料のために、新契約に乗り換えさせる手法。 解約を25ヶ月まで引き延ばす手口 保険を解約したい顧客に対して、24ヶ月以内で解約されると、販売員は手当を返納しないといけないため、解約を25ヶ月まで引き延ばす手口。この間、契約者は不必要な保険料を支払っていたことになる。 植平光彦社長(2019年7月当時)によると会社側が立てた過剰なノルマが不正契約の原因であるとしている。 また、会社側が作成した、顧客への営業手法の話法の研修用資料自体が、不適切な営業手法を行っていた。相続税の節税効果が無いにもかかわらず、節税効果があるかのように正しくない説明を行い営業を行っていた。
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