執行機関の義務とは? わかりやすく解説

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執行機関の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 06:41 UTC 版)

執行機関」の記事における「執行機関の義務」の解説

地方自治法138条の2では、執行機関について、 「普通地方公共団体執行機関は、当該普通地方公共団体条例予算その他の議会議決に基づく事務及び法令規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体事務を、自らの判断責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」 と規定している。

※この「執行機関の義務」の解説は、「執行機関」の解説の一部です。
「執行機関の義務」を含む「執行機関」の記事については、「執行機関」の概要を参照ください。

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