執行機関の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 06:41 UTC 版)
地方自治法第138条の2では、執行機関について、 「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」 と規定している。
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