補償金請求権とは? わかりやすく解説

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補償金請求権(ほしょうきんせいきゅうけん)


出願から1年6箇月経過すると、出願内容(すなわち発明)が公開公報掲載される出願公開)。この公開公報見て発明模倣する者が現れる可能性がある。そこで、模倣者に対してロイヤリティ相当額請求できる権利出願人認めている。これを補償金請求権という。権利成立前認められる権利であることから仮保護の権利とも呼ばれる



執筆弁理士 古谷栄男)

補償金請求権

「補償金請求権」とは、出願人有する権利1つ出願公開から特許権発生までの期間に、実施する権利のない者が請求範囲発明実施した場合に、以下の条件を満たす場合特許取得後に実施料相当額支払い請求できる権利である。

1、出願公開をされていること
2、特許請求の範囲内容示した書面提示し警告を行うこと
3、警告後、特許権発生前に第三者実施したこと


補償金請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「補償金請求権」の解説

特許を受ける権利有する者は、特許出願行い当該特許出願出願公開特許法64条)されたときは、特許出願係る発明業として実施している者に対して、その発明内容記載した書面提示して警告を行うことにより、実施料ライセンス料相当額補償金支払い実施に対して請求する権利(補償金請求権)を得る(特許法651項)。ただし、補償金請求権は、特許権設定登録がされた後でなければ行使することができない特許法652項)。

※この「補償金請求権」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「補償金請求権」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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