補償金の支給とは? わかりやすく解説

補償金の支給

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 11:49 UTC 版)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の記事における「補償金の支給」の解説

国は、この法律の定めところにより、ハンセン病患者家族対し補償金支給する第3条)。補償金の額は、次の各号掲げハンセン病患者家族区分応じ当該各号定める額とする(第4条)。補償金の支給の請求は、施行日から起算して5年経過したときは、することができない第9条2項)。 第2条2項1号から3号までのいずれかに該当する者 180万円 第2条2項4号から7号までのいずれかに該当する130万円 ハンセン病患者家族請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計同じくしていたもの遺族)に支給し支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人支給する。この規定による補償金を受けるべき遺族順位は、先に述べた順序により、補償金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額その1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす(第10条)。 補償金の支給を受ける権利は、譲渡し担保供し、又は差し押さえることができない第17条)。租税その他の公課は、補償金標準として課することができない第18条)。 厚生労働大臣は、補償金支払に関する事務独立行政法人福祉医療機構委託することができる(第26条)。政府は、予算範囲内において、機構対し補償金支払業務要する費用充てるための資金交付するものとする(第28条)。

※この「補償金の支給」の解説は、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の解説の一部です。
「補償金の支給」を含む「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の記事については、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の概要を参照ください。

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