補償金の支給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 11:49 UTC 版)
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の記事における「補償金の支給」の解説
国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する(第3条)。補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする(第4条)。補償金の支給の請求は、施行日から起算して5年を経過したときは、することができない(第9条2項)。 第2条2項1号から3号までのいずれかに該当する者 180万円 第2条2項4号から7号までのいずれかに該当する者 130万円 ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。この規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、先に述べた順序により、補償金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす(第10条)。 補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(第17条)。租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない(第18条)。 厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる(第26条)。政府は、予算の範囲内において、機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする(第28条)。
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