使用貸借の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)
民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする諾成・無償・片務契約である(第593条)。2017年改正前の民法では相手方から目的物を受け取ることを要する要物契約とされていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更された。 使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる。
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