勤務評定とは? わかりやすく解説

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きんむ‐ひょうてい〔‐ヒヤウテイ〕【勤務評定】

読み方:きんむひょうてい

職員勤務成績評定し記録すること。一般公務員については、任命権者義務として法令によって規定されており、教育公務員についても昭和33年(1958)以来実施されるようになった勤評(きんぴょう)。


勤務評定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 03:49 UTC 版)

勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。


  1. ^ 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年7月6日法律第108号)
  2. ^ 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第34号)
  3. ^ 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)第99項


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