勤務評定の結果の活用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 03:49 UTC 版)
第4条 所轄庁の長は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当つて、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気をたかめるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当の変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。
※この「勤務評定の結果の活用」の解説は、「勤務評定」の解説の一部です。
「勤務評定の結果の活用」を含む「勤務評定」の記事については、「勤務評定」の概要を参照ください。
- 勤務評定の結果の活用のページへのリンク