勤務評定の具備すべき必要条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 03:49 UTC 版)
「勤務評定」の記事における「勤務評定の具備すべき必要条件」の解説
第2条 勤務評定は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該官職の職務遂行の基準に照らして評定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。 2 勤務評定は、あらかじめ試験的な実施その他の調査を行つて、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。 3 勤務実績の評定方法は、次の各号に定める基準に該当するものでなければならない。 一 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記述し、これに基いて総合的に評価するものであること。 二 二以上の者による評価を含む等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。 三 評定を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当と認められる職員の集団について、評点の分布を定め、又は平均点数を規制する等評定の識別力を増し、且つ、その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。
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