勤務評定の実施の除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 03:49 UTC 版)
第3条 勤務評定は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。 一 会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定する国の行政機関の官房長、局長、部長若しくはこれと同等以上の官職又は内閣府設置法第18条、第37条、第39条、第40条、第43条及び第54条から第57条まで(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)、宮内庁法第16条及び第17条第1項並びに国家行政組織法第8条から第9条 まで及び第22条に規定する機関等のこれらに準ずる官職を占める職員 二 職務と責任の類似するものが著しく少ない官職を占める職員、隔遠の地に所在する官署の長その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員 三 臨時的職員 四 非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。) 五 その他人事院の定める職員
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