任命と権限とは? わかりやすく解説

任命と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/01 00:53 UTC 版)

国際連合事務次長」の記事における「任命と権限」の解説

通常事務総長推薦受けて国連総会任命し任期4年更新が可能である。一部事務次長特使事務局任命者(Secretariat-appointee)、非プログラム管理職など)は、事務総長が自らの権限直接任命するいずれの場合も、全ての事務次長については、事務総長通じて国連総会報告される内部監視業務担当事務次長(Under-Secretary-General for Internal Oversight Services)のみ、国連総会直接報告される国連総会任命され事務次長は、事務総長から独立した権限持っているため、国連総会同意がない限り事務総長解任することができない。この制限により、事務総長能力弱められる多く評論家分析している。 事務次長は、国連加盟国閣僚同等外交的地位有し国連憲章105に基づき外交特権有している。

※この「任命と権限」の解説は、「国際連合事務次長」の解説の一部です。
「任命と権限」を含む「国際連合事務次長」の記事については、「国際連合事務次長」の概要を参照ください。

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