任命と権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/01 00:53 UTC 版)
通常は事務総長の推薦を受けて国連総会が任命し、任期は4年で更新が可能である。一部の事務次長(特使、事務局任命者(Secretariat-appointee)、非プログラム管理職など)は、事務総長が自らの権限で直接任命する。いずれの場合も、全ての事務次長については、事務総長を通じて国連総会で報告される。内部監視業務担当事務次長(Under-Secretary-General for Internal Oversight Services)のみ、国連総会に直接報告される。 国連総会で任命された事務次長は、事務総長から独立した権限を持っているため、国連総会の同意がない限り、事務総長が解任することができない。この制限により、事務総長の能力が弱められると多くの評論家が分析している。 事務次長は、国連加盟国の閣僚と同等の外交的地位を有し、国連憲章第105条に基づき外交特権を有している。
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