設立時の経緯
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1889年(明治22年2月11日に大日本帝国憲法が発布されると、法学界の中から外国の法理論は参考とし、日本の法律を中心に研究することを趣旨とする学校の設立を求める声が起こった。当時、初代司法大臣の任にあった山田顕義は、日本最初となるこの憲法の施行に向け日本独自の法典研究と教育が急務であると考え、自らが所長を兼ねていた皇典講究所内に「国法科」を新設することを構想した。また同時期、山田とは別に東京帝国大学教授・宮崎道三郎を中心とする若手の法律学者らによって日本法律を教授する学校の設立の計画が進められていた。これらを契機として、山田は宮崎や憲法起草者である金子堅太郎ら法学者11名と協議し、新たな理念と思想を持つ法律学校設立のための設立要旨を次のように取りまとめた。 「一、国法は日本固有の国体・民情・慣習・ 文化を根底として作らるべきであり,この際日本古来の慣習制度をみ直す 二、憲法はじめ法律が多数制定されつつある現在,これを国民に熟知徹底させるために日本法律を講義する 三、日本法律として成立した法律を検討し,古来の精神・慣習・制度の面から必要な改正の議をたてる 四、同時に海外の法理もまた大いに研究し,わが国法学に資し,もって日本法学を振起して国運の増進をはかる」。 上記の設立要旨をもって1889年9月、東京府に設立許可が申請され、同年10月4日に設立が認可された日本法律学校は、翌年の1890年9月、設立者の一人である金子堅太郎を初代校長に迎えて開校した。開校当初、本校は皇典講究所の校舎内に設置され、同所の校舎(教室)を夜間借り受けて講義を行なう形式をとっていたが、これは同じ年の1890年、皇典講究所内に国史・国文・国法を教授する國學院が開校したことにともない、当初の山田の構想に沿って同校において国法を専修し法典研究にあたる部局として位置づけられていたためである。 一方、設立評議員となった山田顕義は、設立時に示した開学理念による思想的影響に止まらず、運営財政面を中心にさまざまな形で本校の設立事業とその後の学校の発展に大きく貢献した。彼の支援によって設立時には司法省から「法律取調事業嘱託費」の名目で50,000円の下付がなされただけでなく、設立後にも彼は文部省に対して「特別認可学校」とするよう要請を行った。さらに彼はさまざまな近代法典編纂に関わり日本における「近代法の祖」と称されていることから、本学の後身機関である日本大学は、役職上は設立評議員の一人にすぎなかった彼に「学祖」の称号を与え、本学の歴史上、特別な地位に就けている。
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設立時の経緯
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「弘学館中学校・高等学校」の記事における「設立時の経緯」の解説
開校初年の高等学部の入学試験日を九州北部で有名な他の進学校の前に設置したため本番前の練習と試しに受験する学生が多かったことで競争率が上がり評判になった。また初年の高等部の生徒数を60人ほどにし、これを理系と文系に分けて寮で集中的に教育を行うことで3年後の大学受験において8人が東大に合格。これによって一躍知名度を上げることに成功し、私立進学校としてのブランドを確立する。 歴史は浅いが、理系では医学部進学率および浪人率が高いことで知られている。
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