設立方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)
発起設立 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(25条1項1号)。 募集設立 発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法(25条1項2号)。
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