故意の有無による違いとは? わかりやすく解説

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故意の有無による違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)

殺人罪」の記事における「故意の有無による違い」の解説

日本ドイツなどの国では、故意有無によって成立しうる犯罪類型変わり、これらの国では、一般的に故意による殺人のほうが重い犯罪該当する故意に人を殺す行為は、特殊な状況下にある場合(特に加重減軽すべき事情がある場合)を除き例え日本ではb:刑法199条の殺人罪ドイツでは刑法212条の「故殺罪(Totschlag)」、中華人民共和国中国)では刑法232条の殺人罪大韓民国韓国)では刑法250条の殺人罪成立しうる。いずれも法定刑重く死刑存置国である日本・中国・韓国等では、最高で死刑規定されている。 故意ない場合であっても一定の場合犯罪となりうる。過失により人を殺した場合過失致死罪日本ではb:刑法210条の過失致死罪やb:刑法211条の業務上過失致死罪等、ドイツ刑法222条、中国刑法233条、韓国刑法267条等)という犯罪規定されている。過失致死罪は、どれも比較的軽微犯罪であり、特に日本では単純な過失致死罪だと最大でも50万円以下の罰金にしかならない

※この「故意の有無による違い」の解説は、「殺人罪」の解説の一部です。
「故意の有無による違い」を含む「殺人罪」の記事については、「殺人罪」の概要を参照ください。

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