故意の有無による違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)
日本やドイツなどの国では、故意の有無によって成立しうる犯罪類型が変わり、これらの国では、一般的に故意による殺人のほうが重い犯罪に該当する。 故意に人を殺す行為は、特殊な状況下にある場合(特に加重・減軽すべき事情がある場合)を除き、例えば日本ではb:刑法第199条の殺人罪、ドイツでは刑法212条の「故殺罪(Totschlag)」、中華人民共和国(中国)では刑法232条の殺人罪、大韓民国(韓国)では刑法250条の殺人罪が成立しうる。いずれも法定刑は重く、死刑存置国である日本・中国・韓国等では、最高で死刑が規定されている。 故意がない場合であっても、一定の場合は犯罪となりうる。過失により人を殺した場合、過失致死罪(日本ではb:刑法第210条の過失致死罪やb:刑法第211条の業務上過失致死罪等、ドイツ刑法222条、中国刑法233条、韓国刑法267条等)という犯罪が規定されている。過失致死罪は、どれも比較的軽微な犯罪であり、特に日本では単純な過失致死罪だと最大でも50万円以下の罰金にしかならない。
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